
SERVICE
業務内容
司法書士松下真一事務所がおこなっている業務についてご紹介します。
Service 01
相続
相続とは、人が亡くなったときに、その財産を承継することです。
亡くなった人が遺言書を残していれば、遺言書に書かれている内容に従って財産が引き継がれます。
亡くなった人が遺言書を残していない場合には、残された相続人の話し合いによって、財産をどのように引き継ぐかを決めることとなります(この話し合いを「遺産分割協議」といいます)。
相続人どうしで話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所を利用して解決を図る場合もあります。また、亡くなった方が借金を残している場合などには、相続放棄という手続を選択する場合もあります。

以下の手続きを承ります
□ 不動産の相続登記
□ 相続放棄申述手続
□ 預貯金の相続手続
□ 遺産分割調停申立て
□ 遺産分割協議書の作成
□ 相続人、相続財産の調査
Service 02
遺言

遺言とは、自分が亡くなったあとに備えて、身分上・財産上のことを書き残しておく制度のことです。
遺言を残しておかなかった場合には、亡くなったあと、相続人どうしの話し合いによって財産の引継ぎ方が決められます。遺言を残しておくことにより、自分が譲りたい人に財産を残しておくことができるようになります。
また、推定相続人(相続人となる予定の人)の仲が良くない場合や、推定相続人以外の人に財産を残しておきたい場合などにも、遺言を作成することは有効です。
遺言にはいくつかの種類がありますが、一般的には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のいずれかが利用されます。自筆証書遺言とは、自ら手書きで遺言書を作成するものです。公正証書遺言とは、公証人に遺言の内容を伝えて、公証人を介して作成するものです。
以下の手続きを承ります
□ 公正証書遺言作成のサポート
□ 自筆証書遺言作成のサポート
□ 遺言執行者への就任
Service 03
贈与
贈与とは、特定の人に財産を無償で譲り渡す契約のことです。
家族の間で不動産の名義を変える場合には、贈与により行われることもあります。
具体的には、夫が元気なうちに妻に名義を換えておく場合などがあります。また、祖父・祖母が元気なうちに子や孫に不動産を譲り渡しておくようなケースも考えられます。
贈与による不動産の名義変更の場合、税金対策を合わせて検討することも重要です。
私の事務所では、税理士とも連携しながら贈与による名義変更に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

Service 04
成年後見

人は誰でも、年齢を重ねるとともに判断能力が衰えてきます。 また、精神的な障がいにより、判断する力が不十分な人もいます。 成年後見とは、このような方を支援するために「後見人」を選び、本人の生活を法律面からサポートするための制度です。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
法定後見とは、既に判断力の低下がみられる人のために家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。
任意後見とは、元気なうちに将来判断力が低下したときに備えて、後見人を頼みたい人との間で契約を交わしておく制度です(契約書は公正証書で作成します)。
以下の手続きを承ります
□ 家庭裁判所への法定後見申立のサポート
□ 公証役場での任意後見契約締結のサポート
Service 05
不動産登記
当事務所では不動産登記をオンライン申請で行っていますので、全国どこの法務局への登記申請も対応しております。
不動産の相続、贈与のほかにも下記のようなケースに対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

以下の手続きを承ります
□ 土地や建物を購入した
□ 建物を新築した
□ 住宅ローンを借入れて抵当権を設定する
□ 住宅ローンの借換を行う
□ 住宅ローンを完済して抵当権を抹消する
□ 不動産所有者の住所や氏名が変わった
Service 06
法人登記

当事務所では、提携税理士とともに、会社の法務を総合的にサポートするよう努めております。
具体的には、以下のような業務を通じて法人登記手続に対応しています。
以下の手続きを承ります
□ 株式会社を設立する
□ 会社の本店を移転した
□ 企業再編(合併、会社分割)
□ 合同会社を設立する
□ 会社の資本金を増やしたい
□ 有限会社から株式会社への組織変更
□ 会社の役員を変更した
□ 会社の定款を変更する
□ 会社の解散、清算

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